福島県テニス協会会則

第1章 総則

 

第1条(名称)

 本会は、福島県テニス協会といい、略称をF・T・A(FUKUSHIMATENNISASSOCIATION)とする。

第2条(所在地)

 本会は、事務所を会長指定の場所に置く。

第3条(目的)

 本会は、福島県におけるテニス界を統括・代表する団体として、テニスの普及・振興をはかり、もって県民の心身の健全な発展に、寄与することを目的とする。

第4条(事業)

 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) テニスの普及、及び指導
(2) 福島県テニス選手権大会及び、その他のテニス競技会の開催、ならびに、県内で開催されるテニス競技会の後援・公認
(3) 県外のテニス競技会への、代表者の選考、及び派遣
(4) テニス競技力の向上、及び指導者・審判員の養成、ならびに資格認定
(5) 本県テニス界を代表し、財団法人福島県体育協会、東北テニス協会に加盟し、連絡・協調にあたる
(6) 表彰、及びランキングの作成
(7) 新聞・その他の刊行物の発行
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条(会員)

 本会は、本会の目的に賛同したテニス愛好者をもって会員とする。

第6条(入会)

 会員になろうとするものは、年度毎に所定の登録料を添えて、本会に登録することを要する。

(1) 会員になろうとするものは、地区協会を通して所定の登録料を添えて、本会への入会申込を行う。
(2) 入会申込を受理した地区協会が、入会を承認することによって登録とする。

第7条(退会)

 会員は、地区協会に申し出することによって、いつでも退会することができる。

第8条(除名)

 会員が次の各項に該当する場合は、理事会の議決によりこれを除名することができる。

(1) 本会の目的に反する行為をしたもの。
(2) 本会の名誉を毀損するなど、会員として相応しくないと理事会が認定したもの。

第9条(賛助会員)

(1) 本会の目的に賛同する個人または法人は、賛助会員となることができる。
(2) 賛助会員は、賛助会費を納入しなければならない。

第3章 役員

第10条(役員)

本会に次の役員を置く。

(1) 名誉会員、会長1名、副会長若干名
(2) 理事長1名、副理事長若干名
(3) 理事若干名(地区推薦理事、会長推薦理事)
(4) 監事2名

第11条(選任)

役員は、別に定める役員選任規定により、理事会において選任する。

第12条(職務)

(1) 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は、欠けたときは、予め定めた順序によりその職務を代行する。
(3) 理事長は、会長・副会長を補佐し、理事会の議決に基づき本会の業務を掌理する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行し、理事会の議決に基づき会務を分担処理する。
(5) 理事は、理事会を構成するとともに会務を執行する。
(6) 監事は他の職務を兼務することなく、本会の会計を監査する。

第13条(任期)

(1) 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(2) 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(3) 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第14条(解任)

 役員が次の各号に該当するときは、理事会において出席者の3分の2以上の議決により、解任することができる。

(1) 心身の障害等により、職務の執行を全うすることができないと認められたとき。
(2) 役員として相応しくない行為があったとき。

第15条(名誉会長・顧問・参与)

(1) 本会には、名誉会長1名、顧問、参与を置く。
(2) 顧問・参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(3) 顧問・参与は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第4章 会計

第16条(会計)

 本会の事業遂行に要する経費は、登録料・大会参加料・賛助金及び寄付金・その他の収入をもってあてる。

第17条(事業計画及び予算)

 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決により定める。

第18条(収支決算)

 本会の収支決算は、会長が作成し、監事の監査を経て理事会の承認を受けなければならない。

第19条(特別会計)

 本会は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

第20条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 会議

第21条(理事会)

(1) 理事会は、最高決議機関とし、その理事会は、定期理事会と臨時理事会とする。
(2) 理事会は、全役員をもって構成する。
(3) 定期理事会は、毎年5月に開催し、役員改選の年は3月・5月の年2回開催する。
(4) 臨時理事会は、会長又は理事会が必要と認めたとき、並びに役員の3分の1以上のものから、会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から1ヶ月以内に開催しなければならない。
(5) 理事会の開催は、会長が召集し議長となる。
(6) 理事会は、役員の2分の1以上の出席により成立し、その議事の議決は出席者の過半数の同意により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  但し、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。

第22条(常任理事会)

 常任理事会は、理事長が招集し、議長となり、その会議は、理事長・副理事長及び総務委員長・財務委員長・強化委員長・ジュニア委員長・行事運営委員長・高体連選出理事により構成される。

(1) 理事会の決議に基づく業務執行上必要な事項、並びに理事会への提出議案の検討。
(2) 会議の運営その他は、理事会の規程に準じて行う。

第23条(専門委員会)

 本会の業務執行上必要に応じて、理事会の議決を経て専門委員会を設ける。

なお、その専門委員会は、常置委員会並びに特別委員会として、その運営に関しては別に定める。

第24条(議事録)

 すべての会議の議事については、議事録を作成し、議長及び出席者のなかから選任された議事録署名人が署名・捺印のうえ事務局で保存する。

第6章 加盟団体並びに協調団体

第25条(加盟団体)

 本協会は下記のテニス協会を加盟団体とする。

◎  県北テニス協会(福島市を中心とする県北地域)

◎  相双テニス協会(原町市を中心とする相双地域)

◎  いわきテニス協会(いわき市を中心とする地域)

◎  県南テニス協会(郡山市を中心とする県南地域)

◎  会津テニス協会(会津若松市を中心とする会津地域)

第26条(協調団体)

 本会は下記団体を協調団体とする。

◎  福島県高等学校体育連盟テニス専門部

◎  福島県中学校テニス連盟

◎  日本女子テニス連盟 福島県支部

◎  福島県マスターズテニス連盟

第7章 会則の変更

第27条(会則の変更)

 本会則は理事会において在任役員3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

第8章 事務局

第28条(事務局)

(1) 本会の事務を処理するため事務局を設け、職員をおくことができる。
(2) 職員は理事会の議決を経て会長を委嘱する。
(3) 事務局に関する規程は理事会の議決を経て別に定める。

第28条(帳簿等の備付)

本会の事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。

(1)  会則及び諸規程

(2)  会員登録名簿

(3)  会議の議事に関する書類

(4)  予算書・決算書及び収支に関する帳簿及び証拠書類

(5)  官公庁及び関係団体との往復文書綴り

(6)  行事報告書・大会結果記録・その他必要な書類、帳簿

第9章 補則

第30条(細則)

本会の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

附則

本会則は、昭和47年7月 制定

              昭和49年7月 改定

              昭和56年3月 改定

              昭和58年8月 改定

              昭和61年1月 改定

              昭和61年6月 改定

              昭和63年1月 改定

              平成10年6月 改定

              平成11年7月 改定

              平成18年7月 改定

平成22年3月 改定


福島県テニス協会細則

第1条(事業)

 本会会則第4条の事業を行う場合、その主管を各地区協会又は専門委員等に委任することができる。

第2条(会計)

 会計事務実施にあたっては、本会会則事業の遂行のほか理事会で定める会計処理規程による。

第3条(専門委員会)

1. 専門委員会は、理事会の諮問に応じ意見を具申するとともに、理事会で委任された事項の実施にあたる。
2. 各専門委員会の構成は、委員長・副委員長・委員若干名とし、選任の方法は役員選任規程による。
3. 専門委員会は、委員長が必要に応じ召集し、その議長となり、運営は理事会に準じる。
4. 専門委員会は、常置委員会と特別委員会とする。常置委員会の任期は2年とし、特別委員会は、その事業終了時に答申書の提出をもって解散する。
5. 常置委員会は、次のとおりとする。

◎総務委員会 ◎財務会計委員会 ◎行事運営委員会

◎強化委員会 ◎ジュニア委員会 ◎普及・指導ルール審判委員会

◎広報委員会

第4条(加盟団体)

1. 加盟団体の規程は、本会の規程の定めに準じる。
2. 加盟団体は、独自の事業を遂行とともに、本会の事業に協力する。
3. 加盟団体は、会則・役員名簿・事業計画及び予算・事業報告書を本協会に提出する。

第5条(細則の変更)

この細則は、理事会の議決を要する。

附則

この細則は、昭和49年7月 制定

                昭和58年8月 改正

                昭和61年6月 改正

                平成10年6月 改正

                平成11年7月 改正

                平成18年7月 改正


役員選任規程

第1章 総則

第1条(目的)

 この規程は、福島県テニス協会会則(以下、会則という)第11条による役員選任について定める。

第2条(役員選考委員会)

 本協会の役員選任を円滑かつ適正に行うために、次による役員選考委員会(以下、役選委員会という)を設置する。

1.構成 役選委員会は、会長・副会長・理事長及び副理事長をもって構成する。但し、被選任対象者は除外するものとする。
2.委員長 役選委員会の委員長は、開催都度、委員の互選により選出する。
3.開催時期 役選委員会は、役員改選時及び役員の補充が必要な時に開催する。
4.選任の方法 選任は、原則として信任投票によりくて総投票数の過半数によって信任されたものする。但し、委員の過半数の同意がある場合には、挙手又は起立の方法によることができる。

第3条(役員の任期)

 役員の任期は、会則第13条によるが臨時的業務のために選任した役員の任期は、その業務が終了した年度の終期までとする。

 

第2章 地区推薦理事

第4条(定員)

 地区推薦理事の定員は、各地区4名とし、うち2名は地区協会の会長及び理事長とする。

第5条(推薦)

 各地区協会会長は、地区推薦理事を会長に報告する。

第6条(選任)

 会長から地区推薦理事候補の報告を受けた役選委員会は、その結果を理事会に報告し、理事会の議決により理事として選任する。
 

第3章 会長推薦理事並びに監事

第7条(会長推薦)

1. 会長は、特定業務執行上必要の場合、地区推薦理事のほか、第2項に定める者を理事として役選委員会に推薦する。
2. 総務委員長、財務委員長のほか、高体連、女子連、その他理事会が必要と認めた団体から推薦をうけた者。
3. 監事として適任者について、各地区協会より報告を受け、役選委員会に推薦する。

第8条(選任)

会長推薦理事及び監事候補の報告を受けた役選委員会は、選考結果を理事会に報告し、理事会の議決により理事及び監事として選任する。
 

第4章 役員の選任及び補充

第9条(会長等の選任)

 会長、副会長、理事長、副理事長、監事等の役職は役選委員会で協議し、理事会に提案し議決の上、推戴及び選任する。

第10条(名誉会長の推戴、顧問・参与の選任)

 名誉会長・顧問・参与等は、下記基準に基づき会長が人選の上、役選委員会に諮問し、その結果をもって理事会に提案し、議決の上推戴及び選任する。

1.名誉会長 名誉会長は、会長を退任した者とする。
2.顧問、参与 本会の目的に賛同するもので、会員に限らず学識経験者の中から選任する。

第11条(専門委員の選任)

 委員長・副委員長及び委員の選出は、下記基準に基づき常任理事会の協議によって推薦し、理事会にて選任し会長が委嘱する。

1. 常置委員会の委員長は、会長・副会長・理事長以外の理事の中から選出する。
2. 委員長は、他の委員長を兼務することを禁止する。但し、副委員長は他の委員長との兼務を可とする。
3. 委員会の委員は、各委員会毎に地区協会より推薦を受け選出する。

第12条(補充)

役員の欠員が生じたときは、速やかに補充の選任を行わなければならない。  
 

第5章 附則

第13条 本規程は理事会の議決を経なければ変更することができない。

本規程は、平成10年6月 制定